働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょう
- k-roukyo
- 2024年9月19日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年10月28日
事業主、人事労務担当者、産業医・産業保健スタッフの皆さま
働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょう
男女雇用機会均等法は、妊娠している方が働きながら安心して出産するために、母性健康管理措置について定めています。事業所内などで「母性健康管理」が適切に行われるよう取り組みましょう。
【母性健康管理措置とは】
保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第 12 条) 事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
指導事項を守ることができるようにするための措置(法第 13 条) 妊娠中および出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、休憩時間の延長等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
妊娠中または出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
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【三重労働局 雇用環境・均等室】