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労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)」等の表示が必要です

  • k-roukyo
  • 2024年12月23日
  • 読了時間: 1分

 職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。

 労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。


【三重労働局 職業安定部 需給調整事業室】

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