<育児・介護休業法の改正>
- k-roukyo
- 2月13日
- 読了時間: 2分
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正法が令和7年4月から段階的に施行されます。
令和6(2024)年5月に改正された「育児・介護休業法」の令和7年4月1日および10月1日施行分の省令、指針が公布、告示されました。
企業の皆さまは、就業規則等の見直しをお願いします。
≪改正のポイント≫ ☞ わかりやすい「ご案内」
■令和7年4月1日施行(全企業対象)
・所定労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
・3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化
・子の看護休暇の見直し(対象範囲を小学校3年生修了までに拡大、継続雇用6か月未満
の労働者を労使協定の締結により除外する規定を撤廃)
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置を事業主に義務
付け
※子の看護休暇の取得事由の追加、個別の周知・意向確認の方法や周知事項等を省令で
定めました。
■令和7年10月1日施行(全企業対象)
・柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け
※措置の具体的内容、措置の個別周知・意向確認の方法等を省令で定めました。
・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の
意向聴取・配慮を事業主に義務付け
※個別の意向聴取の時期・内容や配慮の例等を省令で定めました。
■令和7年4月1日(従業員300人超企業対象)
・育児休業等の取得状況の公表義務を、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大
(現行では1,000人超の事業主が公表義務の対象)